輸入化粧品と供給業者が決まり、薬事法上の調査を終えて、 商品の輸入販売が可能となったら、 もし代行業者を使わずに自力で輸入をアレンジする場合、 概ね次のような流れで進みます。
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相手先信用調査
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サンプル品の注文
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輸入条件交渉(海外の取引先と条件を交渉します)
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取引契約
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物流手配(契約条件に基づいて船や飛行機を通関業者などに依頼する)
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信用状開設依頼(契約条件に基づいて、取引銀行等で支払いフローに入る)
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外航貨物海上保険契約(契約条件に基づいて保険契約を行う)
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代金決済(支払い条件による)
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船積み書類の受取入手(決済後に銀行か輸出者から書類を受け取る)
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入港
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通関:必要な書類:「インボイス」、「パッキングリスト」、
「B/LもしくはAWB」「再保険請求書」に加えて
「成分分析証明書」が必要になります。
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通関:保税地域(港や空港近くの輸入許可前の貨物の保管が可能な地域)
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通関:輸入申告
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通関:輸入申告書類審査、現品検査
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通関:関税額確定
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通関:関税納付
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通関:輸入許可書の交付
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通関:貨物の引き取り
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検品
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検査、加工、ラベリング、保管
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販売
通関業者は、化粧品輸入代行業者が兼ねていることが多く、
どちらにしても関わることになります。
なお自前で輸入する場合、輸入者として必要な届出については、こちらを参照ください。
→「化粧品輸入に必要な届出」
「化粧品輸入代行業者」に依頼する場合、業者によりますが上記のほとんどを任せることが出来ます。