化粧品輸入の基本
化粧品輸入に必要な届出
化粧品外国製造販売業者等届出書
承認を要しない化粧品の外国製造業者(法14条、令76条)については、当該化粧品の国内製造販売業者が輸入前に、製品毎の「化粧品外国製造販売業者等届出書」をPMDA経由で厚生労働大臣宛に提出することが義務付けられています。
化粧品製造販売届書
「化粧品製造販売届出書」を都道府県知事宛に提出することが義務付けられています。
製造販売用化粧品輸入届書
現在、この届出は廃止されており、必要ありません。
上記の「化粧品製造販売届出書」の写しを税関に提出する事により、輸入通関の手続きを進める事が出来ます。
化粧品を輸入販売する事業者は「化粧品製造販売業許可」が必要とされ、輸入後、包装・表示・保管などを行う場合は「化粧品製造業許可」を取得する必要があります。
自社で許可を取得し、輸入して流通させる場合は、輸入化粧品の安全や品質へ責任を負うことになります。設備要件や責任技術者の設置など、「輸入したいから、少しやってみよう」と、簡単にいえるほどハードルは低くありません。