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化粧品輸入の基本

化粧品輸入に必要な資格

化粧品輸入に必要な二つの許可

 化粧品を輸入販売する事業者は「化粧品製造販売業許可」が必要とされ、輸入後、包装・表示・保管などを行う場合は「化粧品製造業許可」を取得する必要があります。

  • 「化粧品製造業許可」
  •  製造所の構造設備の薬局等構造設備規制への適合、管理者や責任技術者の設置、などが要件となります。有効期限は5年、製造のみの許可で市場へ流通させることはできません。

  • 「化粧品製造販売業許可」
  •  十分な人員の配置、総括販売責任者、品質保証責任者、安全管理責任者の設置、品質管理業務手順書の作成、などが要件とされ、都道府県知事に申請します。許可を得た後も、販売品目ごとに製造販売の届出の提出が必要になります。

 参考リンク
  東京都福祉保険局